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執筆者の写真Kou's Consulting Report

文章の力


国会をはじめ公文書の改ざんがいつも世間を騒がせております。

実は、公文書というのは中々味のある文章なのです。

その背景は重さです。

以下が刑法の規定です。


(公文書偽造等)

第155条

  1. 行使の目的で、公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造した者は、1年以上10年以下の懲役に処する。

  2. 公務所又は公務員が押印し又は署名した文書又は図画を変造した者も、前項と同様とする。

  3. 前2項に規定するもののほか、公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造し、又は公務所若しくは公務員が作成した文書若しくは図画を変造した者は、3年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。

(私文書偽造等)

第159条

  1. 行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した者は、3月以上5年以下の懲役に処する。

  2. 他人が押印し又は署名した権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を変造した者も、前項と同様とする。

  3. 前二項に規定するもののほか、権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を偽造し、又は変造した者は、1年以下の懲役又は10万円の罰金に処する。 


やはり公文書は重いのです。

公務員の方々が書いた公文書には、それなりの意味があるのだろうという事です。 


いわゆるものづくり補助金等の事業計画のお手伝いをする事も多いのですが、

私が重要だと思うのは

1.(想像される)「国が考える補助金のストーリー」に沿った対応が意識されているか。

2.応募要領(特に審査項目)のキーワードに1つ1つ応えているか。

に沿って作成しております。


例えば、同公募要領 表2:審査項目(2)技術面 ③

課題の解決方法が明確かつ妥当であり、優位性が見込まれるか」

ここだけでも、キーワードが4つも有ります。


〇「中小ものづくり高度化法」の特定ものづくり基盤技術の指定した項目との係りの記載が求められるのは何故なのか?

〇革新性が求められる意味は何故なのか?

〇総賃金の1%賃上げ等に取り組む企業が加点項目となっているのは何故なのか?

これら等からおぼろげに求められているストーリーが見えてくるはずです。


しかし、本当の公文章の真骨頂は

1.本来書かれるべき事が、書かれるべき場所に書かれていないのは何故か?

2.本来明確に書くべき処で、少しぼかした言い回しになっているのは何故か?

こういう処にあるのだろうと私は思います。


これが私が味わいのある文章と呼ぶ理由です。

もちろん、私には、公務員経験が無いので、推測で言っているのに過ぎませんから、ただの

妄想かも知れませんが。


すべからく、文章というものは、想像的にその作成者の立場に立って読んでみる。

公文書であれ、小説であり、エッセイであれこれは同じです。

自分の立場に引き寄せて読むものではないのです。

自分の立場を一旦離れる事によって、新たな自分が開けてゆく事。

これが、本来の文章が持つ力だと私は考えるからです。


※尚、この文章における補助金等の記載について補助金等の公募者および事業関係者、よろず支援拠点としての見解とは全く関係有りません。私のあくまでも個人的な推測に基づく私見であり、最後の文章を引き出す為に記載したものに過ぎません。

従って、本文章による、補助金公募や採択等についての責任はとりかねます。自らの判断と責任で行うようお願いいたします。














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